2026年春に仕事をはじめる留学生のみなさんへ

2026年3月に学校を卒業して、4月から日本で仕事をはじめる外国人の方へ。

東京出入国在留管理局(品川庁舎)から、申請の受付(うけつけ)をはじめる日が発表されました。

ここでは在留資格(ビザ)の手続きについてお知らせします。

「就労系VISA」のお話です。

目次

いつから申請できますか?

2026年4月からの仕事のための在留資格(ビザ)申請で、

東京入管・品川庁舎で手続きしようとしている場合、

今の在留資格が「留学」または「特定活動(継続就職活動)」で

在留期限が「2026年2月14日以降」の人は、

2025年12月1日(月)から 申請できます。

内定が出ていることが必要です。

在留資格「留学」で期限が「2026年2月13日以前」の場合

まず「在留資格更新」の手続きをします。

その後、働くための在留資格(ビザ)に変更許可申請をします。

在留資格「特定活動(継続就職活動)」で期限が「2026年2月13日以前」の場合

まず「在留資格変更」の手続きをします。

「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在)」という在留資格への変更許可申請を行います。

その後、働くための在留資格(ビザ)に変更許可申請をします。

卒業前に申請できます

学校を卒業する前でも、
会社から内定をもらっている人は、申請ができます。

窓口へ行く前に予約をしましょう

東京入管(品川庁舎)は、とてもこんでいます。
オンラインで予約をしてから行くようにしましょう。

行政書士(ぎょうせいしょし)にできるサポート

行政書士は、在留資格申請のお手伝いができます。

申請書の作成をします。

あなたの代わりに、入管に申請できます(※取次行政書士)。

当事務所からのご案内

行政書士やまおか事務所では、在留資格変更等の申請書作成・取次を行っています。

(日本語のみの対応となります。)

外国人ご本人のほか、学校関係者の方、会社関係者の方からのご相談もお受けしています。

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