2026年3月に学校を卒業して、4月から日本で仕事をはじめる外国人の方へ。
東京出入国在留管理局(品川庁舎)から、申請の受付(うけつけ)をはじめる日が発表されました。
ここでは在留資格(ビザ)の手続きについてお知らせします。
「就労系VISA」のお話です。
目次
いつから申請できますか?
2026年4月からの仕事のための在留資格(ビザ)申請で、
東京入管・品川庁舎で手続きしようとしている場合、
今の在留資格が「留学」または「特定活動(継続就職活動)」で
在留期限が「2026年2月14日以降」の人は、
2025年12月1日(月)から 申請できます。
内定が出ていることが必要です。
在留資格「留学」で期限が「2026年2月13日以前」の場合
まず「在留資格更新」の手続きをします。
その後、働くための在留資格(ビザ)に変更許可申請をします。
在留資格「特定活動(継続就職活動)」で期限が「2026年2月13日以前」の場合
まず「在留資格変更」の手続きをします。
「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在)」という在留資格への変更許可申請を行います。
その後、働くための在留資格(ビザ)に変更許可申請をします。
卒業前に申請できます
学校を卒業する前でも、
会社から内定をもらっている人は、申請ができます。
窓口へ行く前に予約をしましょう
東京入管(品川庁舎)は、とてもこんでいます。
オンラインで予約をしてから行くようにしましょう。
行政書士(ぎょうせいしょし)にできるサポート
行政書士は、在留資格申請のお手伝いができます。
申請書の作成をします。
あなたの代わりに、入管に申請できます(※取次行政書士)。
当事務所からのご案内
行政書士やまおか事務所では、在留資格変更等の申請書作成・取次を行っています。
(日本語のみの対応となります。)
外国人ご本人のほか、学校関係者の方、会社関係者の方からのご相談もお受けしています。
