留学生の未来はここから!日本で就職するVISA~在留資格変更~

日本に滞在する外国人は、目的に応じた「在留資格」を持つ必要があります。

本記事では「留学」の在留資格で滞在している外国人留学生が日本で就職する際の在留資格変更手続きについてお伝えします。

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目次

就労できる在留資格へ変更を

日本に住む外国人は、目的に応じた「在留資格」を持つ必要があります。

例えば、留学生として日本に来た人は「留学」の在留資格を持っています。

この在留資格は、勉強をするために滞在する場合に必要であって、原則として働くことができません。

そこで、日本で働きたいと思ったときには、就労可能な在留資格に変更する必要があります

「在留資格」と「ビザ」は正確には違うものですが、一般的に在留資格をVISAと呼ぶことが多いです。

留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
出入国管理及び難民認定法 別表第一 四(e-Gov法令検索より引用)

就労可能な在留資格とは

就労可能な在留資格は、大きく分けて2つあります。

・就労系の在留資格(技術・人文知識・国際、高度専門職、技能など)
・身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、定住者など)

「身分系」の在留資格は、家族とのつながりなどによって日本に滞在できる在留資格です。「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」などがあります。

「留学」の在留資格を持つ人が就職するときは、「就労系」の在留資格に変更することがほとんどです。

就職時の在留資格変更とは?

日本で就職を希望する留学生は、「留学」の在留資格から「就労系」の在留資格への変更を申請する必要があります。就労系の在留資格は、仕事の内容によって複数の種類があります。主な在留資格は以下のとおりです。

「技術・人文知識・国際業務」

総合的・専門的な職種や技術職などが該当します。

エンジニアや通訳、マーケティング担当者などです。

大学卒業を活かして日本で働くならば多くの留学生が、この「技術・人文知識・国際業務」に該当すると思います。

「技術・人文知識・国際業務」を略して「技・人・国」(ぎじんこく)と言ったりもします。

「高度専門職」

高度な技術や知識を持つ人向けの在留資格です。研究者や専門的な職業の人に多く使われます。

「教育」

小学校、中学校、高等学校等の教育機関に語学教師として勤務しようとするときは、「教育」の在留資格になります。

語学教師であっても、次のような違いがあります。
大学は「教授」の在留資格。
教育機関でない事業所の語学教師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格。

単純労働ではない

なお、上記の各在留資格は、大学を卒業してその知識を活かして働くことが想定されている在留資格です。

大卒の知識を必要としない労働の在留資格は、上記とは別の在留資格であり、技能実習、特定技能等になります。技能実習や特定技能は受け入れ機関の体制や計画の認定など要件が細かく決められております。

在留資格変更許可申請の手続き

ここでは、在留資格変更手続きの流れについてお伝えします。

  1. 内定をもらう
    まずは企業から内定をもらうことが重要です。内定がないと申請できません。
     「どの会社で何をするか?」が審査されます。
  2. 必要書類を準備する
    就労可能な在留資格に変更するためには、いくつかの書類が必要です。主なものには、以下のものがあります。
  • 在留資格変更許可申請書
  • 会社の雇用契約書
  • 企業の資料
  • 学歴を証明する書類※

※学歴を証明する書類

卒業証明書は、3月に発行されることが多いです。
4月入社の場合、3月に発行された後で申請すると遅すぎます。
事前に3~4か月前から準備して、予め申請書類を提出し、卒業証明書が発行された時点で「卒業証明書のみ」を後から提出することになります。

  1. 入管に申請する
    書類が揃ったら、申請を行います。

    出入国在留管理庁の地方出入国在留管理局が窓口です。

    行政書士がオンライン申請を行うことも可能です。

    申請後の審査には時間がかかりますので、早めに準備を始めると良いでしょう。

就労系の在留資格~許可後も更新に注意~

就労可能な在留資格を取得すれば、日本で働くことができます。

ただし、在留期限があります。

更新しなければオーバーステイ(over stay)になってしまいます。

就労系の在留資格について、在留期限の3か月前を目安に更新手続きの準備を始めましょう。

意外と忘れてしまうので気をつけたいです。

また、もし別の仕事に転職したい場合は、在留資格変更が必要になるケースもあります。行政書士にご相談ください。

行政書士がお手伝いします

就労系の在留資格の申請は、申請書に必要事項を書き込むだけではありません。
経緯等を説明するための「理由書」をしっかり作成する必要があります。

理由書は、単に日記のように書くのでは足りないため、
作成を専門家に任せた方が良いでしょう。

筆者の山岡は、入管への申請取次ができる行政書士です。

在留資格変更の申請を代行いたします。

東京・神奈川の方はもちろん、埼玉・千葉の方もお任せください。

当事務所に任せられる理由は以下のとおりです。

・開業までに国際系の事業所に勤務経験があります。
・開業翌月から継続して在留資格申請関連の仕事をさせていただいております。
・大学や研究職・専門職の事情に詳しいです→夫が大学の教員です。そのため夫と私の「知り合いの大学教授」が全国各地にいます。

ちなみに、夫は、長年大学で学生さんに寄り添う姿勢を取ってきたと思います。

留学生の方に関わったことも何度もあると聞いています。

私も仕事を通じて留学生のお役に立ちたいです。

留学生の皆さまが日本で働くための在留資格(一般には就労ビザとも言われています)を申請するなら、ぜひ、当事務所へご相談ください。

首都圏だけでなく、静岡、山梨、栃木、群馬、茨城、新潟、福島などの留学生からのご相談も承ります。

大学関係者・職員の方、留学生の周りの方(ご家族)もご相談ください。

オンライン相談も可能です。

 

行政書士やまおか事務所

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