古物商の許可を受けない営業は?無許可が「バレる」と、どうなる?

中古品の売買を仕事として行うときは、
古物商の許可を受ける必要があります。

では、もしも、
「バレないだろう」・・と思って

許可を受けずに営業してしまうと、
どうなるのでしょう?

本記事では、

無許可で古物商の営業を行ったときに、どうなるのか?

をお伝えします。

当サイトは、横浜市中区の「行政書士やまおか事務所」が運営しております。
行政書士は、官公署への申請書作成・提出代行を行う国家資格者です。
古物商許可について、当事務所では、申請書の作成を行います。
また、神奈川・東京23区などでは、提出代行も行います。

目次

法律に書いてあること

中古品売買の営業に関する決まりは、「古物営業法」(こぶつえいぎょうほう)に書かれています。

法律に違反した場合の「罰則」も古物営業法にあります。

許可を受けないで営業した場合=無許可営業=の場合は、

「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

とされています。

なお、

不正の手段によって古物商の許可を受けた人
名義を貸した古物商も同様に、
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされています。

また、営業停止の命令が出ているのに営業した人も、
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされています。

参考 古物営業法 (e-Gov法令検索より)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

もっとも重い罰則

この「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」という罰則は、
古物営業法の罰則の中では最も重いものになっています。

無許可の営業は許されない、と考えられているからです。

罰則によるデメリット

古物営業法上の罰を受けてしまうと、さらにデメリットがあります。

その後、5年間、古物商の営業ができないというデメリット

です。

懲役や高額な罰金を払う上、
5年間営業できなくなることは避けたいところです。

事業を始める前に、
このようなデメリットを理解しておきたいものです。

【知っておきたい】「事前に」許可を受けておく

中古品の売買を繰り返し行う=業務として行う=場合は、
「必ず」「事前に」古物商の許可を取得しましょう。

「古物商の許可は、物がたくさん売れてから、あとで・・」ということはできません。

古物商の許可においては、
人物の審査が行われます。

古物営業法上の許可は、
「許可を受けられない人」の規定があります。

許可申請をしてクリアできるのは、
適正な営業が期待できる人です。

営業してから申請・・ですと、
申請前の期間が「無許可」になってしまい、
罰則の対象となってしまいます。

事業を始めようとしたら、実際に始める前に古物商許可申請を行いましょう。

古物商許可申請は、申請書と添付書類、手数料を準備する必要があります。

また、平日に警察の窓口での申請となり、電子申請は対応していません。

お忙しい方のために、行政書士やまおか事務所が古物商許可申請の代行をいたします。

お問い合わせ・ご相談予約を希望される方は、下記のボタンをクリックして、送信用フォームをご利用くださいませ。

神奈川県の場合、古物商の新規許可申請手数料は、 19,000円です。

安くはない手数料なので、申請に不備がないよう、お手伝いさせていただきます。

当事務所の基本報酬は、下記のボタンからご覧いただけます。

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