中古品の売買を仕事として行うときは、
古物商の許可を受ける必要があります。
では、もしも、
「バレないだろう」・・と思って
許可を受けずに営業してしまうと、
どうなるのでしょう?
本記事では、
無許可で古物商の営業を行ったときに、どうなるのか?
をお伝えします。
法律に書いてあること
中古品売買の営業に関する決まりは、「古物営業法」(こぶつえいぎょうほう)に書かれています。
法律に違反した場合の「罰則」も古物営業法にあります。
許可を受けないで営業した場合=無許可営業=の場合は、
「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」
とされています。
なお、
不正の手段によって古物商の許可を受けた人や
名義を貸した古物商も同様に、
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされています。
また、営業停止の命令が出ているのに営業した人も、
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされています。
もっとも重い罰則
この「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」という罰則は、
古物営業法の罰則の中では最も重いものになっています。
無許可の営業は許されない、と考えられているからです。
罰則によるデメリット
古物営業法上の罰を受けてしまうと、さらにデメリットがあります。
その後、5年間、古物商の営業ができないというデメリット
です。
懲役や高額な罰金を払う上、
5年間営業できなくなることは避けたいところです。
事業を始める前に、
このようなデメリットを理解しておきたいものです。
【知っておきたい】「事前に」許可を受けておく
中古品の売買を繰り返し行う=業務として行う=場合は、
「必ず」「事前に」古物商の許可を取得しましょう。
「古物商の許可は、物がたくさん売れてから、あとで・・」ということはできません。
古物商の許可においては、
人物の審査が行われます。
古物営業法上の許可は、
「許可を受けられない人」の規定があります。
許可申請をしてクリアできるのは、
適正な営業が期待できる人です。
営業してから申請・・ですと、
申請前の期間が「無許可」になってしまい、
罰則の対象となってしまいます。
事業を始めようとしたら、実際に始める前に古物商許可申請を行いましょう。
古物商許可申請は、申請書と添付書類、手数料を準備する必要があります。
また、平日に警察の窓口での申請となり、電子申請は対応していません。
お忙しい方のために、行政書士やまおか事務所が古物商許可申請の代行をいたします。
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神奈川県の場合、古物商の新規許可申請手数料は、 19,000円です。
安くはない手数料なので、申請に不備がないよう、お手伝いさせていただきます。
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