このページを外国語に翻訳することも可能です。
方法1:
Google翻訳 →上部の「Webサイト」をクリック →言語選択 →このページのURL入力
方法2:
Googleレンズ →翻訳を選択 →このページをカメラで読み取る
※自動翻訳です。ご了承ください。
日本で学んでいる外国人留学生にとって、アルバイトをすることは生活費の助けのために重要な活動ですが、その際には在留資格に関するルールを守ることが必要です。
特に「留学」ビザを持っている場合、アルバイトをするには資格外活動許可を得る必要があり、制限された時間内で働くことが求められます。
本記事では、
留学生がアルバイトをする際に知っておくべき、「在留資格に関する重要なポイント」と「注意点」について
詳しく解説します。
在留資格「留学」は、アルバイトには許可が必要
日本に滞在する外国人留学生のほとんどは、「留学」ビザを取得しています。この「留学」の在留資格を持っている場合、原則としてアルバイトを行うことはできません。
しかし、アルバイトを希望する場合には、「資格外活動許可」という特別な許可を得る必要があります。大学や専門学校ではなく、「出入国在留管理庁」の「地方出入国在留管理局」に申請が必要な許可です。この許可がないと、アルバイトは不法就労となり、在留資格を取り消されるリスクがあります。
身分系在留資格の場合
「留学」の在留資格ではなく、「定住者」などの「身分系」の在留資格を持っている外国人留学生は、特別な申請なしでアルバイトをすることができます。
留学生がアルバイトできる時間制限
留学生がアルバイトをする際の最も重要な規制のひとつが、アルバイトの時間制限です。
基本的には、留学生は1週間あたり28時間以内でアルバイトをすることが許可されています。
1週間に28時間を超える勤務はできません。どの曜日から計算しても、週28時間とすることが必要です。
長期休暇中について
学則で定められた長期の休暇期間中は、1日8時間までの労働が許可されているため、この期間を活用して働くことも可能です。
ただ、休暇はあくまでも「学則で定められた長期休暇」です。例えば「自分で決めた休みが、たまたま長かった」という場合は当てはまりません。
留学生ができない仕事
留学生がアルバイトの資格外活動許可を得たとしても、就くことが禁止される仕事があります。それは、風俗営業法の許可を必要とする事業です。社交飲食店(キャバクラ・ホストクラブ)の他、パチンコ店、ゲームセンターなどは風俗営業法の許可を必要とするお店です。そのため、これらの店でのアルバイトはできません。
アルバイト時間超過などのリスク
もし、週28時間を超えてアルバイトをしてしまった場合、または、風俗営業法の店で働いてしまった場合、その後の入管の審査が厳しくなると思われます。例えば大学卒業後に日本で就職するために在留資格を変更する際、審査に影響が出る可能性があります。将来の就職活動に影響を与えることも考えられるため、アルバイトの「時間制限を守ること」と「働く事業所が風俗営業法の対象ではないこと」が非常に重要です。
おわりに
留学生が日本でアルバイトをする際には、必ず「資格外活動許可」を取得し、労働時間や働く場所に関する制限を守ることが大切です。特に、アルバイト時間が週28時間を超えないように注意しましょう。こっそり働いたつもりであっても、後に入管に課税証明書を提出する機会にバレてしまう(明らかになってしまう)と思われます。気をつけましょう。
資格外活動許可は、住所地の「地方出入国在留管理局」の窓口で手続きを行います。(オンライン申請は、在留資格変更許可申請等と同時の場合のみ可能です)
申請ですから、書類を正確に作成する必要があります。混雑する窓口へ出向くことにもなります。大変なので、便利な代行サービスを頼んではいかがですか?
横浜市の「行政書士やまおか事務所」では、留学生の資格外活動許可の申請書を作成し、申請取次(提出の代行)もいたします。やまおかの夫は大学の教員です。夫は、長年、大学生に研究内容を教えたり、困りごとの相談にのったりしてきました。私も大学生のお役に立ちたいです。どうぞ当事務所へご相談ください。お電話、お問合わせフォーム、LINEのいずれかでご連絡ください。お待ちしております。
オンラインでのご相談も可能です。
お電話は
携帯 070-7519-8731
固定 045-514-7400
どちらでもお好きな方をご利用できます。
