留学生のアルバイト:資格外活動許可~重要ポイントとは~VISA

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日本で学んでいる外国人留学生にとって、アルバイトをすることは生活費の助けのために重要な活動ですが、その際には在留資格に関するルールを守ることが必要です。

特に「留学」ビザを持っている場合、アルバイトをするには資格外活動許可を得る必要があり、制限された時間内で働くことが求められます。

本記事では、

留学生がアルバイトをする際に知っておくべき、「在留資格に関する重要なポイント」と「注意点」について

詳しく解説します。

目次

在留資格「留学」は、アルバイトには許可が必要

日本に滞在する外国人留学生のほとんどは、「留学」ビザを取得しています。この「留学」の在留資格を持っている場合、原則としてアルバイトを行うことはできません。

しかし、アルバイトを希望する場合には、「資格外活動許可」という特別な許可を得る必要があります。大学や専門学校ではなく、「出入国在留管理庁」の「地方出入国在留管理局」に申請が必要な許可です。この許可がないと、アルバイトは不法就労となり、在留資格を取り消されるリスクがあります。

身分系在留資格の場合

「留学」の在留資格ではなく、「定住者」などの「身分系」の在留資格を持っている外国人留学生は、特別な申請なしでアルバイトをすることができます。

留学生がアルバイトできる時間制限

留学生がアルバイトをする際の最も重要な規制のひとつが、アルバイトの時間制限です。

基本的には、留学生は1週間あたり28時間以内でアルバイトをすることが許可されています。

1週間に28時間を超える勤務はできません。どの曜日から計算しても、週28時間とすることが必要です。

長期休暇中について

学則で定められた長期の休暇期間中は、1日8時間までの労働が許可されているため、この期間を活用して働くことも可能です。

ただ、休暇はあくまでも「学則で定められた長期休暇」です。例えば「自分で決めた休みが、たまたま長かった」という場合は当てはまりません。

留学生ができない仕事

留学生がアルバイトの資格外活動許可を得たとしても、就くことが禁止される仕事があります。それは、風俗営業法の許可を必要とする事業です。社交飲食店(キャバクラ・ホストクラブ)の他、パチンコ店、ゲームセンターなどは風俗営業法の許可を必要とするお店です。そのため、これらの店でのアルバイトはできません。

アルバイト時間超過などのリスク

もし、週28時間を超えてアルバイトをしてしまった場合、または、風俗営業法の店で働いてしまった場合、その後の入管の審査が厳しくなると思われます。例えば大学卒業後に日本で就職するために在留資格を変更する際、審査に影響が出る可能性があります。将来の就職活動に影響を与えることも考えられるため、アルバイトの「時間制限を守ること」と「働く事業所が風俗営業法の対象ではないこと」が非常に重要です。

おわりに

留学生が日本でアルバイトをする際には、必ず「資格外活動許可」を取得し、労働時間や働く場所に関する制限を守ることが大切です。特に、アルバイト時間が週28時間を超えないように注意しましょう。こっそり働いたつもりであっても、後に入管に課税証明書を提出する機会にバレてしまう(明らかになってしまう)と思われます。気をつけましょう。

資格外活動許可は、住所地の「地方出入国在留管理局」の窓口で手続きを行います。(オンライン申請は、在留資格変更許可申請等と同時の場合のみ可能です)

申請ですから、書類を正確に作成する必要があります。混雑する窓口へ出向くことにもなります。大変なので、便利な代行サービスを頼んではいかがですか?

横浜市の「行政書士やまおか事務所」では、留学生の資格外活動許可の申請書を作成し、申請取次(提出の代行)もいたします。やまおかの夫は大学の教員です。夫は、長年、大学生に研究内容を教えたり、困りごとの相談にのったりしてきました。私も大学生のお役に立ちたいです。どうぞ当事務所へご相談ください。お電話、お問合わせフォーム、LINEのいずれかでご連絡ください。お待ちしております。

 
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