在留資格「留学」の方も在留期間が決められています。
引き続き留学の在留資格で滞在する場合、在留期間が満了になる前に「在留期間更新」の許可申請が必要です。
「在留期間更新」は、在留資格の種類を変更するわけではありませんが、申請に対する審査があります。
本記事では、
「留学」の在留期間更新許可申請について注意点をお伝えします。
当サイトの作成者は、行政書士の山岡です。
ベトナムの関連機関などで勤務した経験があります。
対応言語は日本語です。
在留資格「留学」
外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。
「留学」の在留資格で滞在している方は、次のような機関で教育を受ける活動が認められている方たちです。
A:日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)や特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)や特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)や特別支援学校の小学部、専修学校や各種学校
B:設備及び編成に関してAに準ずる機関
在留期間更新とは
「留学」の在留資格で滞在している外国人留学生の方で、在留期間満了後も引き続き教育機関で教育を受けるときには、「在留期間更新許可申請」の手続きが必要です。
日本に滞在中の外国人が対象です。
出入国在留管理庁のサイトでは、「在留期間更新」について、次のように説明しています。
「いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。」
出入国在留管理庁Webサイトより
申請方法
申請書と添付書類、手数料を納付して、出入国在留管理庁に申請します。
在留期間満了の3か月前から申請が可能です。
必要書類の例は次のとおりです。
1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真
3. パスポート及び在留カード(提示)
4. 添付書類(次項で説明します)
在留期間更新許可申請の「添付書類」
上記の「4.添付書類」についてお伝えします。
出身国や通う学校によって、添付書類が異なることもありますが、申請する人全員が用意するのは、以下の書類です。
・別紙 各種確認書(日本語能力について記載する)
・出席証明書
・在学証明書
出身国や通っている学校(適正校かどうか)によって、
また「在留資格の手続きの際、入管から指導を受けたか」「誰が滞在費を負担しているか」によって、
提出するべき添付書類が異なります。
入管から「資格外活動許可の指導を受けている」場合、例として、次のような書類も必要とします。
申請人(学生さん本人)が滞在費を支出している場合
・滞在費支弁に関する申告書
・課税証明書及び納税証明書
・給与明細の写し(勤務が一年未満の場合)
・本国での収入又は資産の学を証明する資料
申請人以外の人が滞在費を支出している場合
・送金証明書
・携行者の身分を証する資料
・経費支弁者との関係を明らかにする資料
・経費支弁者の収入を証明する資料
・奨学金の給付に関する証明書(直近の在留諸申請以降、新たに奨学金の給付を受ける場合)
個人の事情によって異なります。
上記以外の書類を提出するケースも考えられます。
手数料
在留期間更新許可申請には手数料がかかります。
出入国在留管理庁の窓口で書面を出して申請する場合は、6,000円です。
オンライン申請にすると、5,500円です。
以上、在留期間更新許可申請についてお伝えしました。
お一人で手続きを調べて正確に申請書を作成するのは、意外と時間がかかります。
特に、将来日本にずっと滞在したい方は慎重に手続きを行っていただきたいと思いますが、
誤った記載をしてしまうと、後で困る可能性があります。
困ってしまう前に、申請書の作成を国家資格者である「行政書士」に依頼してみませんか?
当事務所「行政書士やまおか事務所」では、留学生の方の在留資格に関わる諸手続きについて書類作成・提出代行をいたします。
女性行政書士がやさしく対応いたします。
お問い合わせページからご連絡をお願いいたします。