自宅で稼ぐ方法の一つとして、
中古品をインターネット上で販売する方も多いと思います。
とても注意が必要だと感じるのが、
お店で買った未使用の物を販売するときです。
古物商の許可が必要なのに、気づかないケースもあるかと思われます。
本記事では、
新品同様の品物を売る時の「古物営業法上の注意点」について
お伝えします。
古物商の許可が必要な場合は、
お早めに申請をしていただければと思います。
結論【古物商の許可が必要】業として行う、対象品目の場合
普通の店舗で新品を何度も買い、くり返し売る行為はどうなのでしょう?
未使用であれば新品だから中古品ではない・・と思ってしまうかもしれません。
しかし、お店で新品として売られていた品物は、
「使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの」に当たります。
「使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの」は、
古物営業法上の「古物」に該当すると考えられます。
「お店で買ったとき新品だった物」を売る場合、
未使用であっても、「買う・売る」を繰り返していて、
古物営業法上の対象品目であれば、
古物商の許可が必要な可能性が高いです。
後述の「家の不用品」についての項目も読み、
ご自身の取引がどちらに当たるか?を考えていただければと思います。
~まとめ~
・お店で新品として売られていた品物
・買った後、使っていない未使用品
・上記のような物をくり返し販売する
・その品物は古物営業法の対象品目
↓
古物商の許可が必要
なお、
法律用語では「業として行う」ということが要件となっています。
「業として行う」とは、繰り返し行うことを指します。
お店を構えていなくても、繰り返し行えば、「業として行う」に該当します。
「古物」とは
「新品」なのに、「古物」なんておかしいじゃないか?!
と思われるかもしれません。
古物という言葉のイメージとは違うので、
法律上の定義を知ると良いかと思います。
古物営業法の「古物」は、
以下のように定義されます。
古物とは
1,一度使用された物品
2,使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
3,これらの物品に幾分の手入れをしたもの
1, の「一度使用された物品」は、わかりやすいですね。
2, の「使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの」、
これに「お店で買った物」が該当します。
インターネット・ショッピングで買った物品もお店で買った物と同様になるため、
ネットで買う・売るを繰り返す、かつ、古物営業法の対象品目を売る
ならば古物商許可が必要なケースとなります。
逆に、
卸売業者との取引により仕入れた品物であれば、古物ではありません。
使用のために取引された物ではなく「販売のために取引された物」だからです。
一般の消費者が誰でも買える状態で買った物は、
上記の2番に該当します。
くり返し転売するならば、古物商の許可が必要です。
3番目の「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」も、古物として扱われます。
「幾分の手入れ」程度ならば、「本質的には、上記1番や2番と変わらない」
と考えられるためです。
「幾分の手入れ」では、
付加価値をつけて新たに生まれ変わった物ではありません。
そのため、「古物」の扱いとし、業として売買を行う人は許可が必要となります。
家の不用品は?
自宅にある不用品を売ることは、古物商の許可を必要としません。
元々、自分のために買った品物をメルカリなどに出品すること、販売することについて、
有償で仕入れた中古品ではない、と考えられます。
古物商は、「売買」をする人が要件の一つですが、
不用品の販売は、売るだけと考えられますので、
要件の「売買」には当たらないものとなります。
盗品の流通を防ぎたい
新品同様の品物が古物営業法の規制から外れ、
誰でも売れるとしたら、どうなるでしょう?
お店で盗まれた物が、古物商でなくても販売できてしまう
↓
盗品が簡単に流通することにつながりそうです。
古物商の許可を得た上で中古品の取引を行うことは、
警察と連携して、盗品が流通することを防ぐ狙いがあります。
盗品が簡単に流通するような悪循環を断つためにも、
一度お店に出た物も、たとえ未使用であっても、
古物として取り扱うことが健全である・・と考えられます。
まとめ
身近なお店で安く売られている物を転売しようとするとき、
たとえ新品のまま・未使用であっても、繰り返し転売し・対象品目であれば、
古物商の許可を必要とします。
新品なので、「古物」「中古品」というイメージと異なるかと思います。
無許可営業にならないよう、気を付けていただければと思います。